最近話題の「音の商標」ってどんな商標?

最近、商標法の改正があり、いままで商標登録できなかった、いわゆる「新しいタイプの商標」が登録できるようになりました。

その中でも注目を集めているのが「音」の商標。

特許庁の説明会などで典型的な例として紹介されていたのが、久光製薬のCMで流れている「ヒ・サ・ミ・ツ~♪」という音。

このように、その音を聞いた人が「あぁ、あれね!」と思いつくような音には商標登録を認めましょうということになりました。

久光製薬のCMのようなものだけでなく、ファミリーマートの入口で流れるチャイムの音(「ファミファミファミーマ、ファミファミマ~♪」と聞こえませんか?)や、電子マネー「ワオン」の決済音(犬の鳴き声で「ワオンッ!」って聞こえるアレです。)なんかは、「音の商標」の登録対象になりそうです。

このような「音の商標」ですが、法改正初日だけで相当たくさん出願されたようです。

 

その中でも注目を集めているのが大幸薬品の商標。

そうです、あの「正露丸」のCMで流れるラッパのメロディーです。

音の商標登録の制度は始まったばかりですので、日本でどの程度、権利としての効力があるのかは未知数です。

でも、こうやって注目を集めた時点で既に商業的には「効果アリ」なのかも知れません。

2015年4月2日付けの産経新聞の記事では、「芸人の一発芸など楽譜にならない音も商標としての用途が認められれば登録対象になるが「出願が出てくるかは未知数」(知財専門家)。」などという意見も紹介されていますが、果たしてどうなんでしょうか。

一発芸だけでなく、落語家さんの出囃子なんかも商標登録しようと思えばできるのでしょうが、我々のような専門家からすると、せいぜい芸人さんの「話のネタ」にはなる程度かもと思ってしまいます。

とはいえ、ついつい「意味が無い」と片付けてしまいがちなものに思わぬ価値が潜んでいることもあります。

否定してしまうのは簡単なことですが、せっかく採用された新しい制度ですので、これを活用しない手はないですよね。

「音の商標」などの「新しいタイプの商標」が登録できるようになったのを契機に、これまでの発想を超えた柔軟な発想で、斬新な商標の活用方法やビジネスモデルが生まれてこないか、楽しみです。

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